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パスポートの有効期限が少なくなった、または損傷したとき

ページID:0048213 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

有効なパスポートをお持ちの方で、以下に該当する方
(申請時に、お手持ちのパスポートを預かります。)

  • パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合
    パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、赴任や留学などで長期滞在するときには新たにパスポートを取得出来る場合があります。この場合には、赴任命令書や入学許可証等の1年以上滞在することを証する書類が必要となりますのでお問い合わせください。
  • パスポートを損傷した場合

切替申請に必要な書類

1.一般旅券発給申請書(10年用・5年用)・・・ 1部

  • 18歳未満の方は5年用のみとなります。
  • 18歳以上の方は10年用と5年用のいずれかを選択できます。
  •  

詳しくは「2025年3月24日からパスポートの申請がオンラインで可能に!<外部リンク>​」をご覧ください。

2.パスポート申請用写真・・・1枚

(関連リンク:パスポート申請用写真について を参照)

3.前回取得したパスポート

4.本人確認する書類(必ず原本が必要です。)

パスポートが損傷し、パスポートのみで本人確認ができない場合は、改めて本人確認書類を持ってきていただく必要があります。

(関連リンク:パスポート申請時の本人確認書類について を参照)

手数料等

手数料は申請時ではなく、受取時に持ってきてください。

手数料変更表

  • 10年旅券(18歳以上) :窓口申請は16,300円、オンライン申請は15,900円
  • 5年旅券(12歳以上)   :窓口申請は11,300円、オンライン申請は10,900円
  • 5年旅券(12歳未満)     :窓口申請は6,300円、オンライン申請は5,900円
  • 残存有効期間同一旅券   :窓口申請は6,300円、オンライン申請は5,900円

※受付から交付までの日数は、本庁受付の場合は11日、因島総合支所受付の場合は12日かかります(閉庁日を除く)。

※受け取りは必ず本人となります。

※旅券発行後、6ヵ月以内に受領せず、その旅券が失効した後5年以内に新たな旅券を申請する場合には、上記手数料に6,000円が加算されます。

 

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