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パスポートの申請方法について
旅券(パスポート)は外国であなたの身分を証明する重要な公文書です。
そのため、申請から受取までには一定の手続きが必要です。
また、紛失したり盗難にあうと偽変造され、犯罪に利用される恐れがありますので大切に保存してください。
目次
- 尾道市で申請できる方
- 申請の種類
- 未成年者のパスポート申請
- パスポートの代理申請
- パスポートの居所申請
- 「ダウンロード申請書」によるパスポート申請を受け付けます
- パスポートの早期発給が出来ます
- 刑罰等関係に該当する方
- 申請窓口
- 関連リンク
- 関連書類
尾道市で申請できる方
広島県内に住民登録のある方 (ただし、尾道市外に住民登録のある方は、本人申請のみで、通常の必要書類に加えて住民票が必要です。)
学生や単身赴任者等で県外に住民登録している場合でも、広島県内に居住されている方は、申請できる場合があります。(下記「パスポートの居所申請」を参照)
また、以下の場合は、広島県旅券センターでの取扱となります。
- 海外で親族等が病気、事故等の理由で死亡した場合等で緊急に渡航する必要が生じたとき。
- 旅行目的にかかわらず早期にパスポートが必要になったとき。
(下記「パスポートの早期発給が出来ます」をご覧ください。)
- 一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1~6のいずれかに該当する場合。
(下記「刑罰等関係に該当する方」をご覧ください。)
申請の種類
新規申請
初めて申請する方や期限切れのパスポートをお持ちの方の申請です。
詳しくは「パスポートを新たに作成するとき」をご覧ください。
切替申請
有効なパスポートをお持ちの方で、以下に該当する方
(申請時にお手持ちのパスポートを返納していただきます。)
- パスポートの残存有効期間が1年未満となった場合
パスポートの残存有効期間が1年以上ある場合でも、赴任や留学などで長期滞在するときには新たにパスポートを取得出来る場合があります。この場合には、赴任命令書や入学許可証等の1年以上滞在することを証する書類が必要となりますのでお問い合わせください。 - パスポートを損傷した場合
詳しくは「パスポートの有効期限が少なくなった、または損傷したとき」をご覧ください。
詳しくは「2025年3月24日からパスポートの申請がオンラインで可能に!<外部リンク>」をご覧ください。
残存有効期間同一旅券申請
- 現在お持ちの有効旅券の氏名、本籍の都道府県名などに変更があった場合
- 現在お持ちの有効旅券の査証欄に余白が少なくなった場合
※現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を引き継ぎます。
現在お持ちのパスポートの有効期間を切り捨てて新しく作成することもできます。
詳しくは「パスポートの氏名、本籍の都道府県等に変更が生じたとき」「パスポートの査証欄に余白が少なくなったとき」をご覧ください。
詳しくは「2025年3月24日からパスポートの申請がオンラインで可能に!<外部リンク>」をご覧ください。
紛失届出
パスポートを国内で紛失または焼失したときには、旅券窓口にご本人がお越しになり、パスポートの紛失届を提出してください。
この届出により、紛失したパスポートを失効させることができます。
紛失届と同時にパスポートの新規申請をすることもできます。
詳しくは「パスポートを紛失・焼失したとき」をご覧ください。
申請から交付までに要する日数
申請区分 | 申請日から交付日までの日数 | |
---|---|---|
本庁市民課 | 因島総合支所 市民生活課 |
|
新規・切替申請 | 11日 | 12日 |
残存有効期間 同一旅券申請 |
※ただし、交付にかかる日数には、土・日・祝日等の閉庁日は含みません。
※また、県の旅券センターに送付して審査等を受けるため、場合によっては上記の日数で交付できないことがあります。
旅行に出発される日などに余裕をもって申請してください。
未成年者のパスポート申請
未成年者とは申請日または届出日の時点で満18歳未満の方です。
未成年者の方が新規にパスポート申請する場合には、
一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要です。
法定代理人が遠隔地に在住している場合、法定代理人の署名のある「旅券申請同意書」を提出してください。
15歳未満の方が申請するときは、法定代理人の本人確認のための書類
(マイナンバーカード、運転免許証等)があれば、申請者の本人確認のための書類を省略できます。
パスポートの代理申請
パスポートの申請は、本人申請が原則です。
ただし、尾道市に住民登録がある方で本人が申請に来られない場合、申請者の指定した方が代わりに提出することもできます。
紛失一般旅券等届出書を提出される方、居所申請の方、尾道市外に住民登録がある方は必ず本人申請です。
- 申請に必要な書類(申請者の本人確認書類も必ず原本)はすべてお持ちください。
- 申請書を事前に入手し、申請者が直筆で記入するとともに、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」にも申請者及び代理人がそれぞれ直筆で記入すること。
ただし、法定代理人が、申請者に代わって申請書類を提出する場合は不要です。 - 代理人も本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
(本人確認する書類のいずれかひとつ)
パスポートの居所申請
尾道市で申請できるのは、原則として広島県内に住民登録をしている方だけです。
ただし、県外に住民登録されていて、広島県内に居住されている方で、下記条件に該当する方については、(渡航が迫っており、住所地にもどって申請することが困難な場合に限り)尾道市で申請ができます。
例外的な申請となりますので、事前にお問い合わせください。
対象者
- 海外からの一時帰国者
- 学生及び生徒(学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校)
- 長期出張者、単身赴任者
- 寄港地に上陸した船員
※代理申請はできません。
必要な書類
1. 居所申請申出書
2. 住民票(一時帰国者の場合は不要)
3. 状況に合わせて下表の書類
一時帰国者 | 一時帰国者であることが確認できる査証、または再入国許可のあるパスポート・外国人登録証・永住証明証等。 |
---|---|
学生 生徒 |
学生証、または在学証明書 (※居所の記載がなければ、住居の賃貸契約書等も併せて必要) |
長期出張者 単身赴任者 |
居所証明書 |
船員 | (1)船員手帳 (2)居所(停泊地)を証明する船長の証明書 |
「ダウンロード申請書」によるパスポート申請を受け付けます
詳しくは、外務省ホームページ「パスポート申請書ダウンロード<外部リンク>」をご覧ください
パスポートの早期発給が出来ます
受付から交付までは、通常申請から11~12日(閉庁日を除く)かかります。
旅行目的にかかわらず早期にパスポートが必要になった場合(尾道市での申請・交付では出発に間に合わない場合)に限り、広島県で早期発給の手続きが出来ます。
申請から6日目(閉庁日を除く)に交付されます。
代理申請ができませんので、本人が県庁の窓口に行き、申請手続きをしてください。
※必ず事前に広島県国際課旅券グループへ電話で問い合わせをし、必要な書類、手数料などをご確認ください。
- 広島県国際課旅券グループ
Tel:082-513-5603
刑罰等関係に該当する方
一般旅券発給(再発給)申請書の刑罰等関係欄1~6のいずれかに該当する方は、尾道市では申請できません。
広島県国際課旅券グループへお問い合せください。
- 広島県国際課旅券グループ
Tel:082-513-5603
申請窓口
取扱場所
- 本庁市民課
Tel:0848-38-9150
- 因島総合支所市民生活課(1階住民係)
Tel:0845-26-6208
※他の支所では取扱をしません。
取扱日時
月曜日から金曜日(土・日・祝日等の閉庁日は除きます。)
8時30分から17時00分
関連リンク
- パスポートを新たに作成するとき
- パスポートの有効期限が少なくなった、または損傷したとき
- パスポートの氏名、本籍の都道府県等に変更が生じたとき
- パスポートの査証欄に余白が少なくなったとき
- パスポートを紛失・焼失したとき
- パスポートの受取について
- パスポート申請用写真について
- パスポート申請時の本人確認書類について
- 広島県ホームページ「旅券の早期発給が必要な人<外部リンク>」
- 広島県ホームページ「旅券(パスポート)申請のごあんない<外部リンク>」
- 外務省ホームページ「パスポートA to Z<外部リンク>」
- 外務省ホームページ「パスポート申請書ダウンロード<外部リンク>」