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空家等対策
近年、長期にわたり住む人がいなくなった空家等が増加し、十分に手入れされないまま放置された結果、防災・衛生・景観等の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
そうした空家等に対する対策を進めるため、平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
※「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。(法第2条第1項)
空家等の所有者・管理者のみなさまへお願い
法律の中で、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(法第3条)と規定しています。
空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。
定期的な建物の点検や敷地内の雑草・樹木の剪定を行ったり、窓を開けて風を通すなど、日ごろから適正な管理を心がけましょう。
建物をお持ちのみなさまへ
適切に管理されていない空家等を増やさないためには、「空き家問題」が身近なものであることを知っていただき、
- お住まいが空家等になる前から準備していただくこと
- 空家等になった場合は、適切に管理するとともに、活用についても考えていただくこと
が大切と考え、リーフレットを作成しましたのでご覧ください。
建物をお持ちのみなさまへ(リーフレット) [PDFファイル]
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日より相続登記が義務化され、不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
この義務化は令和6年4月1日より以前の相続にも適用されます。
※詳しくは広島法務局ホームページをご覧ください。
空家等の解体をお考えの方へ
Q 空家等を解体したいけれど、どこに頼めばいいのかわからない。
A 下記より、広島県が作成した建設業者等のリストが閲覧できます。(尾道市部分を抜粋)
・広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧(建設業法) [PDFファイル/809KB]
・広島県知事登録の解体工事業者一覧(建設リサイクル法) [PDFファイル/140KB]
また、市の令和3年・4年度の建設工事等入札参加資格者名簿は、市ホームページで公表し
ています。
こちらからご覧ください。
令和3年・4年度建設工事等入札参加資格者名簿<外部リンク>
Q 入札参加資格者名簿とは?
A 市が一般競争及び指名競争入札に参加を希望する者から申請を受け、審査の結果により、
有資格者と認められた者を掲載した名簿です。
この名簿の有効期限は、令和5年3月31日までです。
※建設工事等入札参加資格者名簿に登録のある業者以外にも、市内で「解体」事業を行っている
業者があります。
業者をお選びの際には、インターネットやタウンページなどもご活用ください。
空家等の利活用や除却に対する補助事業のご案内
市では、空家等の利活用や除却に対する補助事業を行っています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
【空家等の利活用に関する補助事業】
1 尾道市空家等活用促進モデル事業補助金 ※令和2年度をもって終了しました。
【空家等の除却に関する補助事業】
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別
控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家(耐震リフォームしたもの)の売却または取壊し
後の土地の譲渡で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
平成31年度の税制改正に伴い、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が令和5年12月31日まで期間が
延長されました。また、今回の改正により、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を
満たせば適用の対象となります。
※制度の詳細については国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>」 をご覧ください。
相続によって生じた空き家が尾道市内に所在する場合に、この特例措置を利用するために必要な書類の
うち「被相続人居住用家屋等確認書」はまちづくり推進課住宅政策係で発行します。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報
空家等対策の推進に関する特別措置法に関する情報や、国の税制上の措置等について詳しくは、
国土交通省 ホーム―ページ「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」<外部リンク>をご覧ください。
「ひろしま空き家の窓口」のご案内
「広島県空き家対策推進協議会」では、空家等の売却、賃貸、管理、リフォームなどの相談を受け付ける窓口を設置しています。※相談は無料です。
詳しくは、「ひろしま空き家の窓口」(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
空き家バンクのご案内
市では、西土堂町、東土堂町、長江一丁目、西久保町及び東久保町(斜面市街地)等を対象とした「尾道市空き家バンク」、御調町全域を対象とした「御調地区空き家バンク」、因島各町を対象とした「因島空き家バンク」、原田町を対象とした「はらだ空き家バンク」を実施しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
市内の空家実態調査の結果について
市では、平成27年度に市内の空家等の現状を把握するため、空家等の実態調査を実施し、市内の空家の件数は7,353件という調査の結果が出ました。
※調査の対象となった空家
一戸建ての専用住宅及び店舗併用住宅、共同住宅(全室空いているマンション、アパート及び長屋)、
事務所、工場等で、居住その他の使用がなされていないことが常態となっているもの。
(ただし、別荘や賃貸用や売却用は除く。)
調査の結果について詳しくは、「尾道市空家実態調査結果 [PDFファイル/312KB]」をご覧ください。
尾道市空家等対策計画
尾道市では、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、平成29年3月、尾道市空家等対策計画を
策定しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
尾道市空家等対策計画を策定しました