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空家等対策

ページID:0026512 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

 近年、長期にわたり住む人がいなくなった空家等が増加し、十分に手入れされないまま放置された結果、防災・衛生・景観等の面で周辺の生活環境に悪影響を及ぼし、大きな社会問題となっています。
 そうした空家等に対する対策を進めるため、平成27年5月26日に、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
 

※「空家等」とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。(法第2条第1項)

空家等の所有者・管理者のみなさまへお願い

 法律の中で、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」(法第3条)と規定しています。

 空家等は個人の財産です。所有者や管理者には、適切に管理する責任があります。

 定期的な建物の点検や敷地内の雑草・樹木の剪定を行ったり、窓を開けて風を通すなど、日ごろから適正な管理を心がけましょう。

建物をお持ちのみなさまへ

 適切に管理されていない空家等を増やさないためには、「空き家問題」が身近なものであることを知っていただき、

  •  お住まいが空家等になる前から準備していただくこと
  •  空家等になった場合は、適切に管理するとともに、活用についても考えていただくこと 

 が大切と考え、リーフレットを作成しましたのでご覧ください。
 建物をお持ちのみなさまへ(リーフレット) [PDFファイル]

相続登記が義務化されます

 令和6年4月1日より相続登記が義務化され、不動産を相続した人は、3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

 この義務化は令和6年4月1日より以前の相続にも適用されます。

 ※詳しくは広島法務局ホームページをご覧ください。 広島法務局ホームページ

空家等の解体をお考えの方へ

 Q 空家等を解体したいけれど、どこに頼めばいいのかわからない。

 A 下記より、広島県が作成した建設業者等のリストが閲覧できます。(尾道市部分を抜粋)

   ・広島県内に主たる営業所がある建設業者一覧(建設業法) [PDFファイル/809KB]

   ※リスト内「許可業種」欄において、「土」「建」「解」のいずれかの表示があるものに限ります。

   ・広島県知事登録の解体工事業者一覧(建設リサイクル法) [PDFファイル/140KB]

    また、市の令和5・6年度の建設工事等入札参加資格者名簿を、市ホームページで公表し
   ています。
   こちらからご覧ください。
   令和5・6年度建設工事等入札参加資格者名簿<外部リンク>

 

 Q 入札参加資格者名簿とは?

 A 市が一般競争及び指名競争入札に参加を希望する者から申請を受け、審査の結果により、
  有資格者と認められた者を掲載した名簿です。
   この名簿の有効期限は、令和7年3月31日までです。

 

 ※建設工事等入札参加資格者名簿に登録のある業者以外にも、市内で「解体」事業を行っている
  業者があります。 
  業者をお選びの際には、インターネットやタウンページなどもご活用ください。

空家等の利活用や除却に対する補助事業のご案内

 市では、空家等の利活用や除却に対する補助事業を行っています。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 【空家等の利活用に関する補助事業】

  1 尾道市空家等改修支援事業補助金

  2 尾道市空き家家財道具等処分支援事業補助金

  3 尾道市子育て世帯等中古住宅取得支援事業補助金

  ※平成30年度から令和2年度まで実施した、尾道市空家等活用促進モデル事業の採用モデルにおける利活用状況についてはこち らのホームページをご覧ください。

 【空家等の除却に関する補助事業】

  4 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって空き家となった家屋(耐震リフォームしたもの)の売却または取壊し後の土地の譲渡で一定の要件を満たす場合は、譲渡所得から3,000万円が控除されます。
 平成31年度の税制改正により、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば適用の対象となりました。

 さらに、令和5年度の税制改正により本特例措置の適用期間が令和9年12月31日まで延長され、また、令和6年1月1日以降の譲渡を対象に、売買契約に基づき、空き家の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに対象となる家屋の耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても適用の対象になります。
※制度の詳細については国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置<外部リンク>」 をご覧ください。

 相続によって生じた空き家が尾道市内に所在する場合に、この特例措置を利用するために必要な書類の
うち「被相続人居住用家屋等確認書」はまちづくり推進課住宅政策係で発行します。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

 空家等対策の推進に関する特別措置法に関する情報や、国の税制上の措置等について詳しくは、
国土交通省 ホーム―ページ「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」<外部リンク>をご覧ください。

「ひろしま空き家の窓口」のご案内

 「広島県空き家対策推進協議会」では、空家等の売却、賃貸、管理、リフォームなどの相談を受け付ける窓口を設置しています。※相談は無料です。

 詳しくは、「ひろしま空き家の窓口」(広島県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

空き家バンクのご案内

 市では、西土堂町、東土堂町、長江一丁目、西久保町及び東久保町(斜面市街地)等を対象とした「尾道市空き家バンク御調町全域を対象とした「御調地区空き家バンク」、因島各町を対象とした「因島地区空き家バンク」、原田町を対象とした「原田地区空き家バンク」を実施しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

尾道市空き家バンク

尾道市御調地区空き家バンク

尾道市因島地区空き家バンク

尾道市原田地区空き家バンク

 

第2期尾道市空家等対策計画

 市では、空家等対策を総合的かつ計画的に実施していくため、平成29年3月に尾道市空家等対策計画を策定し、空家等の発生抑制、適切な管理、利活用促進、除却・跡地活用に至る各段階に応じた空家等対策を推進してきました。

 その結果、老朽化し危険性の高い空家等の除却や、空き家バンク制度の充実などの取組みによる一定の成果はありますが、本市の空家等総数は未だ増加傾向にあります。

 こうしたことから、今後は、空家等になる以前からの各種情報提供や、建物所有者への管理意識の向上を促すための啓発活動、管理不全な空家等になる前の利活用促進等に重点的に取り組んでいく必要があります。したがって、社会情勢の変化や国の動向、第1期尾道市空家等対策計画の取組み状況や課題を踏まえるとともに、地域別の取組み方針等を新たに加えた第2期尾道市空家等対策計画を令和5年3月に策定し、より一層空家等対策計画を推進していきます。

  詳しくはこちらをご覧ください。

 第2期尾道市空家等対策計画を策定しました

関連リンク

  ・尾道市空家等対策協議会

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