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尾道市空き家改修(新規創業)支援事業補助金
事業概要
尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、原田地区空き家バンクに登録している空き家を取得したうえで新たに創業する者に対して、事業所開設に要する建物の改修または修繕にかかる経費の一部について助成します。
事業目的
尾道市の空き家バンク登録物件の利活用を促進し、地域の活性化を図ります。
補助申請について
対象区域
この補助事業の対象区域は、尾道市空き家バンク、御調地区空き家バンク、因島地区空き家バンク、原田地区空き家バンクの区域です。
【尾道市空き家バンク対象区域】
○町全域が対象となる区域
西土堂町、東土堂町、長江一丁目、長江二丁目、西久保町、東久保町、三軒家町
○車が入れない路地に面した敷地が対象となる区域
東御所町、土堂一丁目、土堂二丁目、十四日元町、久保一丁目、久保二丁目、久保三丁目、
尾崎本町
【御調地区空き家バンク対象区域】
御調町全域
【因島地区空き家バンク対象区域】
因島各町全域
【原田地区空き家バンク対象区域】
原田町全域
補助対象者
事業を営んでいない個人または法人であって、市内において空き家バンク物件を取得し、新たに事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(下記「主な補助要件」をご確認ください。)
※ただし、以下のいずれかに該当する場合には補助対象者となりません。
○市税等の滞納がある者
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業を営む者
○尾道市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等市長が不適当と認める者
○他の者が行っていた事業を承継して行う事業を営む者
○フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
○親族(3親等内の者)から取得した建物において創業する者
○その他市長が適切でないと認めるとき
補助対象経費
事業所開設の整備に要する経費(建物の改修または修繕に要する経費)
※建物の改修または修繕の実施について、原則市内に本店・支店等が所在する施工業者に発注すること。
補助率等
●補 助 率 補助対象経費の3分の2
●補助上限額 30万円
主な補助要件
○空き家バンク物件を取得し、市内に事業所を設置しようとする新規創業者であること(取得後6ヵ月以内に申請)
○創業支援等事業計画に基づく商工団体等による創業支援等事業者の特定創業支援等事業を受け、特定創業支援等事業を受けた旨の証明書を有する者であること
○創業資金融資で事業所開設の設備資金を対象とするものを受ける事業であること
※特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づく商工団体等が実施しており、1か月以上にわたり4回以上継続的に行う支援で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得ができる事業です。詳しい内容については、尾道市特定創業支援等事業のご案内をご覧ください。
○令和8年3月31日までに創業(開業)すること
募集期間
令和7年5月7日(水曜日) から 令和8年1月30日(金曜日) まで
(受付時間 午前8時30分 から 午後5時15分まで)
※予算がなくなり次第終了
申請にあたってご確認ください
1 本補助金の交付決定を受ける前に、工事の契約または工事に着手された場合は、本補助金の対象となりません。
2 補助金の交付は、同一事業者につき1回限りとします。
3 補助金の交付対象となる同一の事業または同種の事業であって尾道市、国、県または他の団体の補助金の交付を受けている事業は補助対象となりません。ただし、尾道市中小企業創業資金利子補給金事業との併用については可能です。
4 上記補助金の交付対象者が39歳以下の移住者である場合、「若手創業者等応援給付金」の制度があります。詳しくは、創業支援補助金のページ下部を参考にしてください。申請する場合は、空き家改修(新規創業)支援事業補助金交付申請書提出時に、商工課へ申請書等を提出してください。
関連書類
1 尾道市空き家改修(新規創業)支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/216KB]
2 【概要】尾道市空き家活用(新規創業)支援事業補助金について [PDFファイル/204KB]
3 (様式第1号)尾道市空き家改修(新規創業)支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/59KB]
5 (様式第3号)市税等納付状況照会承諾書 [Wordファイル/51KB]