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下水道を利用するには1 「供用開始区域」

ページID:0049387 更新日:2022年7月27日更新 印刷ページ表示

下水道を利用するためには、尾道市の「公共下水道事業計画区域」内の「供用開始区域」であることが必要です

 公共下水道事業において、概ね5年~7年の間に公共下水道の整備を行う予定としている区域を「公共下水道事業計画区域 (計画区域※1)」といいます。
 計画区域のうち、下水道整備が完了し下水道の利用が可能となった区域を「供用開始区域※2」といいます。
 新たに下水道整備が完了した区域については、整備完了翌年度に「新たに供用を開始する区域」として告示を行います。
 新たに供用開始区域となった場合、くみ取り便所は、公共下水道が利用できるようになった日から3年以内に、公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
 公共下水道を利用していただくには、別途「排水設備工事」が必要となります。

※1 計画区域は公共下水道整備済の区域も含んでいます。

※2 供用開始区域は、尾崎本町、久保一・二・三丁目、桜町、山波町、新高山一・二・三丁目、高須町、土堂一・二丁目、天満町、十四日元町、西御所町、東尾道、東御所、平原一・二・三・四丁目、門田町の各町の一部です。御調町市処理区と上川辺処理区の一部です。区域の詳細は、下水道課(Tel:0848-29-6250)へお問い合わせください。

 

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