下水道を利用するには3 「指定工事店」
印刷用ページを表示する掲載日:2020年8月1日更新
下水道を利用するためには、「指定工事店」を通じ、尾道市に排水設備工事の届出が必要です。
排水設備の届出や工事を行う場合は、尾道市が指定した「指定工事店」でなければできません。
指定工事店は、基準に合った完全な設備をつくるために必要な技術を習得しており、安心して工事をまかせることができます。
指定工事店以外のところで工事をしますと、工事完成後の検査を受けられず、無効工事となって、工事のやり直しをしていただくことになります。
また、指定工事店では、市に対する必要書類の作成、届出などの手続きを、皆さんに代わって行います。
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