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下水道を利用するには5 「融資あっせん制度」

ページID:0049365 更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

 

下水道を利用するための「融資あっせん制度」があります。

 今まで使用していたくみ取り便所(し尿浄化槽含む)を水洗トイレに改造する際、改造費を一時に負担することが困難な方に対して、市の指定する金融機関に融資のあっせんをし、利子の助成をします。
 この融資あっせん制度は、処理区域になるとトイレの水洗化が法律で義務付けられているため、皆さまの経済的負担をなるべく少なくしようと定められた制度です。

融資あっせんの内容

  • 融資額
    改造工事1件につき5万円以上100万円以下
  • 利子補給
    市が融資金の利子額を補給します
  • 償還回数
    借入れ月の翌月から60か月以内
  • 償還方法
    1回の償還金は5,000円以上
    借入れ月の翌月から元金均等月賦償還
  • その他
    融資利率は別途定めます

融資あっせんの対象者

  • 建物の所有者または建物の所有者の同意を得た使用者(建物の所有者が個人に限る)
  • 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納していること
  • 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難であること
  • 融資を受けた資金の償還能力を有すること
  • 事業管理者が適当と認める連帯保証人を有すること
  • 処理区域となった日から3年以内に改造工事を行うものであること

融資あっせんの申し込み

 融資あっせんを希望される場合は、経営総務課営業管理係までご連絡ください。申し込みに必要な書類などについて、ご説明させていただきます。

融資の手続き

 上下水道局の審査により、融資あっせんが決定した場合は、融資あっせん決定通知書、排水設備等検査済書の写し、その他取扱金融機関が必要と認める書類を添えて、取扱金融機関に申し込みをしてください。

関連書類

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