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よくある問い合わせ Q&A 

ページID:0090419 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

各種規制関係について

Q1:用途地域を教えて下さい。

尾道市ホームページの「まちづくり推進課」に入って頂き、見出し「都市計画」内の、「都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧」にて確認することができます。
 リンク:まちづくり推進課 都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧

Q2:都市計画区域内、都市計画区域外、市街化区域、市街化調整区域の確認をしたい。

尾道市ホームページの「まちづくり推進課」に入って頂き、見出し「都市計画」内の、「都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧」にて市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の確認をすることができます。なお、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域(御調、因島・瀬戸田)に指定されているエリアが都市計画区域内となり、それ以外のエリアが都市計画区域外となります。

Q3:市街化調整区域に建築は可能でしょうか。また、市街化調整区域内で建築する際の各種規制について教えて下さい。

市街化調整区域においては、都市計画法により建築が認められているものを除き、原則として建築物の建築はできません。
また、住宅として建築が認められた建築物を店舗や事務所など別の用途で使用することや分家住宅等の属人性を有する建築物を第三者が使用することも制限されています。
なお、建築物の建築等を目的で行う土地の区画形質の変更は、原則開発許可が必要です。

 リンク:建築課 都市計画法 建築許可(都市計画法第43条等)

 リンク:建築課 都市計画法 開発行為の許可(都市計画法第29条)

Q4:防火・準防火地域のエリアを教えて下さい。

尾道市内に防火地域のエリアはありません。準防火地域については、尾道市ホームページの「まちづくり推進課」に入って頂き、見出し「都市計画」内の、「都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧」にてご確認ください。​

 リンク:まちづくり推進課 都市計画図(用途地域・都市施設等)の閲覧

Q5:建築基準法第22条区域の指定をされているエリアを教えて下さい。

尾道市建築基準法施行細則第14条で定めており、都市計画区域外を除く全域(防火・準防火地域を除く)が法第22条第1項の区域の指定エリアとなります。

 リンク:尾道市例規集<外部リンク> 「尾道市建築基準法施行細則」と検索するとご覧いただけます。

Q6:地区計画のエリアを教えて下さい。また、地区計画区域内の各種規制及び手続きについて教えて下さい。

尾道市ホームページの「まちづくり推進課」に入って頂き、見出し「都市計画」内の、「地区計画」にてご確認ください。​

Q7:建築基準法上の各種規制(高さ制限・日影規制等)について教えて下さい。

下記の各種規制一覧表にてご確認下さい。

Q10:建ぺい率の緩和(角地緩和)が受けられるか教えて下さい。

建築基準法第53条第3項第2号の建ぺい率の緩和について、尾道市建築基準法施行細則第22条で定めており、該当する敷地については建ぺい率が1/10加算されます。

 リンク:尾道市例規集<外部リンク> 「尾道市建築基準法施行細則」と検索するとご覧いただけます。​

Q11:土砂災害特別計画区域内(レッドゾーン)での建築について教えて下さい。

建築基準法施行令第80条の3の規定により、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物に構造規制がかかり、想定される衝撃(急傾斜地の崩壊による外力等)が作用した場合でも破壊が生じないよう、外壁などを鉄筋コンクリート造にする等の対策が必要となります。

想定される外力については、広島県の基礎調査結果において確認することができます。詳細は下記リンク先を参照下さい。

構造関係について

Q1:垂直積雪量の値を教えて下さい。

尾道市建築基準法施行細則第16条で定めており、下記のとおりとなります。

垂直積雪量(単位:メートル)=建築物の建築場所の標高(単位:メートル)×0.0004+0.2

Q2:基準風速の値を教えて下さい。

下記のとおりとなります。

・旧因島市、旧瀬戸田町:34m/s

・旧尾道市、旧向島町:32m/s

・上記以外の尾道市全域:30m/s

Q3:地表面粗度区分の区分を教えて下さい。

海岸線までの距離や建築物の高さ等により区分2か区分3を設定して下さい。

なお、尾道市内に区分1及び区分4に該当する区域はありません。

お問い合わせ

Q:メールアドレスを教えて下さい。

道路種別相談、建築基準法等の相談は下記メールアドレスにご連絡ください。

尾道市建築課指導係 k-shidou@city.onomichi.hiroshima.jp

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