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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
概要
建築物における衛生的環境の確保に関する事業を営んでいる者で、一定の人的、物的及び質的基準に適合する場合、建築物の衛生的環境の確保に関する法律第12条の2の規定に基づく登録を受けることができます。
登録対象業種
業種 | 業種の内容 |
建築物清掃業(1号) | 建築物における清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
建築物空気環境測定事業(2号) | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号) |
建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業(4号) | 建築物の飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する厚生労働大臣が定める水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号) | 受水槽、高置水槽建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業(6号) | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号) | 建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業(8号) | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |