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要配慮者利用施設の防災対策

ページID:0045538 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

避難確保計画の作成

 近年、集中豪雨の増加に伴い、全国各地で豪雨災害が頻発しており、特に社会福祉施設、学校、医療施設などの防災上の配慮を要する方が利用する施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)において被災が目立っています。
 要配慮者利用施設では、一般の住民より避難に多くの時間を要し、また、災害が発生した場合には、深刻な被害が発生するおそれがあります。
 このため、災害の危険性のある区域内に所在し、尾道市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成・提出と避難訓練の実施・報告が義務化されています。

避難確保計画の作成が必要な施設

○施設一覧

  ◆【洪水浸水・土砂災害・津波浸水】警戒区域内要配慮者利用施設 [PDFファイル/860KB] 

○施設が該当する危険区域の確認方法

  ◆洪水浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波浸水想定区域を総括的に確認
   尾道市総合防災マップ

 次の各ポータルサイトでは、Web上のマップに災害危険箇所を表示させることにより、より詳細な地図を確認することができます。

  ◆洪水浸水想定区域の確認 
   洪水浸水想定区域図について
   洪水ポータルひろしま<外部リンク>

  ◆土砂災害警戒区域の確認
   土砂災害ポータルひろしま<外部リンク>

  ◆津波浸水想定区域の確認
   高潮・津波災害ポータルひろしま<外部リンク>

作成が必要な避難確保計画

◆洪水浸水想定区域内の施設 → 【洪水時の避難確保計画】
◆土砂災害警戒区域内の施設 → 【土砂災害に関する避難確保計画】
◆津波浸水想定区域内の施設 → 【津波災害の避難確保計画】
◆上記危険区域が複数ある施設※ → 【洪水・土砂災害・津波災害時の避難確保計画】
※すでに避難確保計画を作成しており、新たに別の警戒区域に指定された場合は、作成済み避難確保計画に、該当する災害に係るページ(防災体制・避難誘導・避難経路図)を加えて作成しても、差し支えありません。

計画作成時の注意事項

◆洪水時、土砂災害時の避難確保計画を作成し、避難先を尾道市指定避難所としている場合、「風水害時に開設する避難所」を参照し、風水害時に開設する避難所か確認してください。

◆非常災害対策計画をもとに避難確保計画を作成する場合、「避難の確保を図るための施設の整備」「防災教育及び訓練の年間計画」を追記し、提出してください。

避難確保計画様式(電子データ)

 チェックリストによる確認と提出

避難確保計画を作成したら、「避難確保計画チェックリスト」による内容の点検を行い、避難確保計画と避難確保計画チェックリストを提出してください。
※非常災害対策計画をもとに作成した避難確保計画を兼ねる場合も、チェックリストによる点検を行ってください。

社会福祉施設の避難確保計画(非常災害対策計画を含む)チェックリスト <外部リンク>(国交省HP、土砂災害・洪水浸水等)
医療施設における避難確保計画チェックリスト<外部リンク> (国交省HP、土砂災害・洪水浸水等)

訓練の実施等、平時からの防災体制づくり

避難確保計画作成が完了したら、防災体制づくりに取り組みましょう。

避難訓練の実施・報告

年に一度、危険区域内の要配慮者利用施設は避難訓練の実施と報告を行うことが、法令により義務付けられています。

防災情報収集手段の確立

施設全職員が自動通知型の防災情報収集ツールを登録し、あらかじめ情報を手に入れる手段を用意しておくことが望ましいです。

◆自動通知型の防災情報収集ツール

尾道防災ラジオ尾道防災アプリ 尾道市安心・安全メール尾道市公式LINE
広島県防災情報メール通知サービス <外部リンク>

避難確保計画関係資料リンク

Adobe Reader<外部リンク>

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